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札幌高等裁判所 昭和38年(ネ)110号 判決 1965年6月28日

札幌市北七条西一丁目一番地

控訴人

日詰配管工業株式会社

右代表者代表取締役

日詰豊作

右訴訟代理人弁護士

斎藤忠雄

佐藤竹三郎

右斎藤忠雄訴訟復代理人弁護士

馬見州一

西村洋

札幌市大通西七丁目

被控訴人

札幌国税局長

池中弘

右指定代理人検事

山本和敏

法務事務官

山形功

森麟二

右当事者間の審査決定取消請求控訴事件について当裁判所は左のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実並びに理由

控訴代理人は、原判決を取り消す、控訴人に対してなされた札幌税務署長の(一)昭和三三年四月一日より昭和三四年三月三一日に至る事業年度分の法人税の更正処分(二)昭和三四年四月一日より昭和三五年三月三一日に至る事業年度分の法人税の再調査決定に対する控訴人の各審査請求を棄却した被控訴人の決定を取り消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当時者双方の事実上の陳述、証拠の提出、認否、援用、当裁判所がなした事実上及び法律上の判断は、左記の点を附加するほかは、原判決の事実摘示及び理由と同一であるから、これを引用する。

証拠関係

控訴代理人は当審における証人長井忠の証言、控訴会社代表者日詰豊作の尋問の結果を援用した。

理由の附加

当審における証拠調の結果によるも、原判決の判断を左右するに足りない。

よつて民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条に従い主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤淳吉 裁判官 臼居直道 裁判官 倉田卓次)

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